布川事件の再審開始が確定、最高裁が検察側の特別抗告を棄却

 
日付:  火曜日, 2009-12-15
 

 茨城県で1967年に大工の男性が殺害された布川(ふかわ)事件で、強盗殺人罪などで無期懲役が確定して服役し、仮釈放された桜井昌司さん(62)と杉 山卓男さん(63)の第2次再審請求について、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は12月14日付で検察側の特別抗告を棄却する決定を出した。これにより2人の再審開始 が確定した。

 足利事件に続いて、無期刑が確定した事件で再審開始が決定された。死刑や無期刑が確定しながら再審が認めあられた事件は、布川事件を含めて戦後に7件になる。このうち免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件の4件は死刑確定事件である。これらの死刑確定事件で再審無罪が相ついだ80年代は、日本にとって死刑を廃止する絶好の機会であった。

 今また、死刑や無期刑になる事件でもウソの自白が現実にあることが明らかになったことは、「取調べの全面可視化」の必要性を実証するともに、死刑事件でも冤罪が避けられないことを実証しており、今度こそこれを日本で死刑を廃止する好機としなければならない。